定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
この法人は、特定非営利活動法人 調布市地域情報化コンソーシアムと称する。 - (事務所)
- 第2条
この法人は、主たる事務所を東京都調布市に置く。 - (目的)
- 第3条
この法人は、東京都調布市の地域住民を対象として、地域コミュニティーの情報交流の場としての「地域ポータルサイト」や地域メディアなどの運営、支援事業及び、地域社会の問題解決の為の調査事業などを行うことにより、まちづくりの推進及び情報化社会の発展、市民生活の利便性向上に資することを目的とする。 - (活動の種類)
- 第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- (活動に係る事業の種類)第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- 地域ポータルサイトや地域メディアなどの運営・支援事業
- 地域ポータルサイトや地域メディアなどを通じた情報収集・普及事業
1.啓発チラシ等の配布
2.講習会の開催
3.市民への調査・情報収集事業 - 地域情報化促進のための協議会設置運営事業
第2章 会員
- (会員の種類)
- 第6条
この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
- (入会)
- 第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。 - 第2項 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
- 第3項 理事会は、前項の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 第4項 理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければいけない。
- (入会金及び会費)
- 第8条
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 - (会員の資格の喪失)
- 第9条
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- (退会)
- 第10条
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 - (除名)
- 第11条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 第2項
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 - (拠出金品の不返還)第12条
- 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
- (役員の種類及び定数)
- 第13条
この法人に、次の役員を置く。- 理事 3人以上15人以内
- 監事 1人以上2人以内
- 第2項
理事のうち、1人を代表理事とする。また、2人以内を副代表理事とする。 - (役員の選任)
- 第14条
理事は、理事会で選任し、総会にて承認する。監事は、総会で選任する。 - 第2項 代表理事、副代表理事は、理事の互選とする。
- 第3項 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 第4項 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 第5項 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。
- (理事の職務)
- 第15条
代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。 - 第2項 副代表理事は、代表理事を補佐し、、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
- 第3項 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 第4項 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を監査すること
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
- 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
- 理事の業務遂行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
- (任期等)
- 第16条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 - 第2項 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 第3項 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
- 第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 - (解任)
- 第18条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。- 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 第2項 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬)
- 第19条
役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 - 第2項 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 第3項 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第4章 会議
- (会議の種別)
- 第20条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 - 第2項 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- (総会の構成)
- 第21条
総会は、正会員をもって構成する。 - (総会の権能)
- 第22条
総会は、以下の事項について議決する。- 定款の変更
- 解散及び合併
- 会員の除名
- 事業計画及び収支予算及び変更
- 事業報告及び収支決算
- 監事の選任及び解任、役員の職務及び報酬
- 解散における残余財産の帰属先
- その他運営に関する重要事項
- (総会の開催)
- 第23条
通常総会は、毎2回、毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。 - 第2項 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
- 監事が第15条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき
- (総会の招集)
- 第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 - 第2項 代表理事は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 第3項 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールにより、開催日の少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
- (総会の議長)
- 第25条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 - (総会の定足数)
- 第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 - (総会の議決)
- 第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 - 第2項 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (総会の表決権等)
- 第28条
各正会員の表決権は、平等なものとする。 - 第2項 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 第3項 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 第4項 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (総会の議事録)
- 第29条
総会の議事については、次に事項を記載した議事録を作成しなければならない。- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は、表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 第2項 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
- (理事会の構成)
- 第30条
理事会は、理事をもって構成する。 - (理事会の権能)
- 第31条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。- 総会に付すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- (理事会の開催)
- 第32条
理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。- 代表理事が必要と認めたとき
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表理事に対し請求があったとき
- (理事会の招集)
- 第33条
理事会は、代表理事が招集する。 - 第2項 前条第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。
- 第3項 理事会を招集するときは、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
- (理事会の議長)
- 第34条
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。 - (理事会の議決)
- 第35条
理事会において、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 - 第2項 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (理事会の表決権等)
- 第36条
各理事の表決権は、平等なものとする。 - 第2項 やむをえない理由により理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファックス又は電子メールをもって表決権を行使することができる。
- 第3項 前項の規定により表決権を行使する理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 第4項 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
- (理事会の議事録)
- 第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。- 日時及び場所
- 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 第2項 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
- (資産の構成)
- 第38条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 財産から生じる収入
- その他の収入
- (区分)
- 第39条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 - (資産の管理)
- 第40条
この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第6章 会計
- (会計の原則)
- 第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 - (会計の区分)
- 第42条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 - (事業年度)
- 第43条
この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。 - (事業計画及び収支予算)
- 第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 - (暫定予算)
- 第45条
前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。 - 第2項 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費)
- 第46条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 - 第2項 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
- 第47条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。 - (事業報告及び決算)
- 第48条
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等の、及びは、代表理事が事業年度終了後に速やかにこれを作成し、理事会の議決及び監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を得なければならない。 - 第2項 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (臨機の措置)
- 第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
- (定款の変更)
- 第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 - (解散)
- 第51条
この法人は、次の掲げる事由により解散する。- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取り消し
- 第2項 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 第3項 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 - (合併)
- 第53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第54条
この法人の公告は,官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲載して行う。
- (事務局)
- 第55条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 - 第2項 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
- (顧問・相談役)
- 第56条
この法人は顧問、相談役を置くことができる。 - 第2項 顧問、相談役は、理事会が推薦した者のなかから代表理事が委嘱する。
- 第3項 顧問、相談役は理事会の諮問に応じて意見を述べることができる。
- 第4項 顧問、相談役は理事会における議決権を有しない。
第10章 雑則
- (細則)
- 第57条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 - 付則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
代表理事 原島芳一
副代表理事 小林宣行
副代表理事 大前勝巳
理事 矢嶋崇志
理事 尾辻義和
理事 横山泰治
理事 小山敦
監事 猪瀬和惠 - この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成17年9月30日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年7月31日までとする。
- この法人の設立当初及び翌事業年度の事業計画及び収支予算は、第42条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の既定に関わらず、次に掲げる額とする。
- 入会金
正会員 0円
賛助会員 0円 - 年会費
正会員 10,000円
個人賛助会員 5,000円
団体賛助会員 1口30,000円(1口以上)
- 入会金
※【変更】
・附則6、正会員の年会費を5,000円とする(平成21年度(2009年8月1日)より)。
・附則6、団体賛助会員を営利団体と非営利団体に分け、
営利団体の年会費を1口30,000円(1口以上)、
非営利団体の年会費を1口10,000円(1口以上)とする。